宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及び関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当宿が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 沖縄県条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当宿の契約解除権)
第7条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 沖縄県条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当宿が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- チェックアウト時刻より午後0時まで 1時間毎1,500円(税込)
- 午後0時以降は、前号の追加料金に加えてチェックアウト日の1泊分宿泊料金
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、この約款に定める「利用規則」に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当宿の主な施設等の営業時間は次のとおりといたします。
- 電話対応時間 9:00~18:00
- スタッフ受付時間 9:00~18:00
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当宿の責任)
第13条 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 当宿は、原則として寄託物等の取り扱いを行っておりません。
2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当宿の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当宿はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿 の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。
(約款の変更)
第19条 当宿は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について
合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することがで
きるものとします。
(1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき
- 当ホテルは、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。
(以下余白)
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ②オプション料金(ペット同伴、BBQレンタル)及びその他の利用料金 | |
税金 | ③消費税 |
備考 1 基本宿泊料は当宿のウェブサイト等に掲示する料金によります。
別表第2違約金(第6条第2項関係)
契約解除
の通知を 受けた日 |
不泊 | 当日 | 前日~60日 | 61日前 |
100% | 100% | 100% | 0% |
(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 連泊予約日数の短縮または宿泊予定人数の減少の場合は、その対象となる短縮が違約期間に該当する場合は、違約金の適用に応じた比率にて違約金を収受します。
利用規則
当宿ではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第 10 条に基づいて、次のとおり利用規則を定めておりますのでお守りください。この規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第 7 条により、やむを得ずご宿泊および当宿内諸施設のご利用をお断り申しあげ、かつ当ホテルが被った損害をご負担いただく場合もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
第1条 安全と防災上お守りいただきたいことについて
- 避難経路図は、施設内に提示してありますからご確認ください。
- ご宿泊登録者以外の方の宿泊施設へのご入場はご遠慮ください。
- 長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。
- 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。また心身耗弱、薬物、飲酒等により理性を失うなどして、近隣住民に迷惑と不安をおよぼすご利用者もご遠慮ください。
第2条 宿泊施設の鍵
- ご滞在中宿泊施設からお出かけになるときは、施錠をご確認ください。
- ご在室中およびご就寝の際は、必ず錠をおかけください。
- 宿泊施設の鍵は、当宿をご出発のとき必ずチェックアウト立ち会いのスタッフにご返却ください。紛失などによりご返却のないときは、鍵代金の実費をお支払いいただきます。
- 鍵の複製は禁止しております。
第3条 来訪者
- ご訪問客との施設内でのご面会はご遠慮ください。
第4条 宿泊施設内
- 宿泊施設内では、当宿の許可なく暖房用・炊事用等の火気およびキャンドル等をご使用にならないでください。但し、当宿備え付けの器具を除きます。
- 宿泊施設内での喫煙はご遠慮ください。
- 当宿の許可なく宿泊施設を営業行為・事務所・パーティ等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
- 当宿の許可なく宿泊施設内の備品を移動したり、また宿泊施設内に造作を施し、あるいは改造したりしないでください。破損された場合は実費を頂きます。
- 宿泊施設内の備品は、宿泊施設外に持ち出さないでください。
- 当宿の外観を損なうようなものを窓側及び庭におかないでください。
- みだりに外来者を宿泊施設内に招き入れたり、宿泊施設内の諸設備、諸物品などを使用したりなさらないでください。
- 宿泊台帳に記載のない人の宿泊や、宿泊人数の虚偽報告は禁止しております。
- 車・バイク・自転車等はご自身の責任で敷地内駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。敷地内及びご近隣のご迷惑になるところへの駐車は禁止しております。
- 不可抗力以外の事由により、建造物、備品、その他ホテル内の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
第5条 貴重品
- 当館ではフロントにて物品又は現金並びに貴重品等はお預かり致しません。
第6条 お会計
- お支払いは、現金またはクレジットカード等、もしくは当宿が認めたそれに代るものとさせていただきます。
第7条 当宿内では他のお客さま及び近隣住民のご迷惑になる下記の物の持ち込み、または行為はご遠慮ください。
- 事前申告のない犬・猫・小鳥そのほかの動物。(補助犬とのご来館も事前にお知らせください。)
- 発火または引火性のもの。
- 悪臭・害毒を発するもの。
- 著しく多量の物品。
- そのほか法令で所持を禁じられているもの。
- とばく・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、または近隣住民に嫌悪感を与え、もしくは迷惑(騒音なども含む)になるような行為と言動。
- 広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など。
- 騒音を発する行為や深夜の作業。
- その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる行為。
第8条 資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。